セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)は、医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている納税者が、令和3年1月1日から令和8年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費をその年中に1万2千円以上支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます。これをセルフメディケーション税制といいます。

なお、セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であるため、この特例の適用を受ける場合、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。

○ セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の概要は「こちら」をご覧ください。

○ 「一定の取組」の証明方法は「こちら」のチャートをご覧ください。

○ 本税制の対象品目など、詳細については、「厚生労働省HP」をご覧下さい。

○ 当組合に「一定の取組」の証明を依頼する場合は「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明依頼書」に必要事項をご記入      のうえ、当組合にご提出ください。